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    「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、すべて住宅事業者を対象として提供する保険です。
この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、住宅保証機構との間で保険契約を締結するもので、保険金は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐久性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵保険責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。
なお、住宅事業者が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、住宅取得者に対して直接保険金をお支払いします。 

  
   

社団法人全日本不動産協会は、建設大臣より設立許可を受けた公益法人で、昭和27年6月10日「宅地建物取引業法」が初めて公布されたのを機に、同年10月1日設立された業界最古の歴史を誇る全国に47の都道府県本部を持つ不動産業者の全国組織です。

本協会は、不動産業が産業の基盤であり、土地や宅地建物の供給及び流通が国民生活の根幹をなすとの認識のもと、消費者の安全と公正を確保し、その有効利用を促すなど、社会への貢献と業界の健全な発展に寄与するよう活動しています


  
    会員業者の取扱った宅地建物取引に関し、本会に対して苦情の申出があった場合は、本会の「取引相談委員会」を通じて、当該会員業者に苦情解決の方策を指導し、申出者と協議するよう斡旋して、苦情の解決にあたります。
会員業者と宅地建物取引をした方が損害を受けられた場合において、上記の苦情の解決が困難な場合には、『宅地建物取引業法』の定めるところに従い、本会がその損害額を認証することで、東京法務局に供託している弁済業務保証金から被害額の払い渡しを受けることができます。